事業計画をたてて、個人事業の運営が現実的なものになったらいよいよ退職手続きです。
会社によっては会社員と個人事業主の「二足の草鞋」を認めている場合もありますが、一般的には個人事業を開業する場合は会社を辞める必要があります。
たとえ不満のある会社だったとしても、これまでお世話になってきたこと、また、新たに始める事業の内容によっては今後もお世話になる可能性も十分あり得ることをふまえて、誠意と時間的余裕をもって手続きを行い円満退職を目指しましょう。
会社規定で退職の意思表示はいつまでに必要、といったことが定められているかと思いますので、遅くともその期日までには退職したい旨を上司に伝えましょう。
できれば、余裕をもって業務の引き継ぎ等を行うため退職の2か月前までに意思表示するのが理想です。
2か月前 |
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2〜3日前 |
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退職当日 |
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会社によっては退職届も退職願も同様に扱われる場合がありますが、実は意味合いが違います。
「退職届」とは、退職の最終意思決定を通告する書類であり、届けが受理されると特別な事情が無い限り撤回することはできません。
対して「退職願」は、退職したい意志があることを会社に伝えるための書類であり、会社が退職を承諾することで退職となります。退職届とは異なり会社が承諾するまでは撤回することも可能です。
どちらを使用しても退職することには変わりませんし書類の内容にもほとんど違いがありませんが、退職届だと会社に選択権の無い一方的な書類となり心証を悪くする可能性もありますので、特に指定が無い場合は退職願を使用するのが無難でしょう。
ちなみに、公務員や会社の重役(取締役等)の場合は「辞職願」というタイトルで書類を作成します。
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