個人事業主の健康保険

会社員の場合は健康保険組合に加入し、会社側が保険料のほぼ半額を負担してくれていたわけですが、退職すると今後は全額自分で支払うこととなります。
今までの保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのではどちらがお得か、条件によっては大きな金額の差がつく場合もありますのでしっかり考えて決めなければなりません。

国民健康保険

国民健康保険は各市区町村によって運営されており、手続きや支払いも各市区町村役所に対して行います。
会社の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は全てこの国民健康保険に加入することとなっています。

国民健康保険に加入する場合は、退職日から14日以内に最寄の市区町村役所へ行き手続きを行いましょう。
手続きには「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要となりますので、退職時に会社から貰っておいてください。
尚、手続きに行くのが遅れた場合でも、加入資格ができた月の分まで保険料をさかのぼって納めることになるだけで特に罰則等はありません。

保険料は各市区町村によって計算方法が異なり、金額に大きな差が出る場合もあります。

国民健康保険料計算例 - 東京都23区の場合

東京都23区の場合(2011年12月現在)を例に、国民健康保険料がいくらになるか計算してみましょう。
尚、23区は平成23年度(2011年4月以降)から国民健康保険料の計算方式が「住民税方式」から「旧ただし書き方式(所得税方式)」に変更となっています。

【計算条件】
  • 年齢:40歳未満
  • 前年(1月1日〜12月31日)の総所得:400万円
    ※所得については所得税のページ(準備中)で説明していますのでそちらをご確認ください
  • 固定資産:無し
  • 被保険者数:1名(配偶者無し)
  • 住民税の所得控除:83万(基礎控除33万円+社会保険料控除50万円)
【所得割】
算定基礎額:前年中の総所得金額等−基礎控除額33万円−経過措置額※
※経過措置は23区の計算方式の移行に伴い、保険料が急激に上昇する世帯の保険料を軽減するためのもの
細かい計算は省きますが、今回の条件では経過措置の対象とならないため、経過措置額:0円として計算します
400万円−33万円−0円=367万円
医療分:算定基礎額×6.13%
367万円×6.13%=224,900円(100円未満切捨)
支援金分:算定基礎額×1.96%
367万円×1.96%=71,900円(100円未満切捨)
介護分:40歳未満のため0円
【均等割】
医療分:世帯内の被保険者数×31,200円
1人×31,200円=31,200円
支援金分:世帯内の被保険者数×8,700円
1人×8,700円=8,700円
介護分:40歳未満のため0円
【1年あたりの国民健康保険料】

→上で計算した金額を合計する。

  • 医療分:224,900円+31,200円=256,100円
  • 支援金分:71,900円+8,700円=80,600円
  • 介護分:0円
保険料年額:医療分+支援金分+介護分
256,100円+80,600円+0円=336,700円

国民健康保険料計算例 - 東京都A市の場合

上述の東京都23区と同じ条件で、今度は東京都A市の場合(2011年12月現在)で計算してみます。

【所得割】
算定基礎額:前年中の総所得金額等−基礎控除額33万円
400万円−33万円=367万円
医療分:算定基礎額×4.05%
367万円×4.05%=148,600円(100円未満切捨)
支援金分:算定基礎額×1.45%
367万円×1.45%=53,200円(100円未満切捨)
介護分:40歳未満のため0円
【資産割】
医療分:固定資産が無いため0円
【均等割】
医療分:世帯内の被保険者数×16,500円
1人×16,500円=16,500円
支援金分:世帯内の被保険者数×6,500円
1人×6,500円=6,500円
介護分:40歳未満のため0円
【平等割】
医療分:1世帯あたり8,000円(一律)
【1年あたりの国民健康保険料】

→上で計算した金額を合計する。

  • 医療分:148,600円+16,500円+8,000円=173,100円
  • 支援金分:53,200円+6,500円=59,700円
  • 介護分:0円
保険料年額:医療分+支援金分+介護分
173,100円+59,700円+0円=232,800円

上記の計算結果からも、国民健康保険料に違いが出ることがわかります。
尚、計算中で100円未満の端数を切り捨ててますが、切り捨てのタイミングは管理人が勝手に判断して行ってるため、実際の計算方法と異なる場合があります。
今回の条件では23区の方が保険料が高くなっていますが、23区の方は資産割と平等割がありませんので、固定資産を持っていれば23区の方がお得になる場合もあります。

ちなみに計算中の「支援金分」とは、後期高齢者医療制度を支援するためのものです。
また上記の例では40歳未満の条件で計算しているため「介護分」が0円となっていますが、40歳〜64歳の場合は介護保険第2号被保険者となり介護分も保険料に上乗せされることとなります。

詳しくは各市区町村のホームページをご確認ください。

非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減制度

自己都合退職や自己責任による懲戒解雇以外の理由で退職することとなった非自発的失業者に対し、自治体によっては国民健康保険料を軽減する制度もありますので各市区町村役所に確認してみるとよいでしょう。
ただし、事業を始めるために辞めたのであれば自己都合退職となるため、この制度は受けられません。

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