確定申告とは

会社員の場合は会社の方で所得税の計算を行って納税までしてくれる(納税額は給与から天引き)ため、ほとんどの人が確定申告を行ったことがないでしょう。
ですが、会社を辞めて個人で収入を得るようになると自分で所得税の計算を行い、確定申告し、税金を納めなければなりません。

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確定申告とは

確定申告は、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税額を計算し、その年に既に納めている税金との過不足を精算する手続きのことです。

確定申告を行う必要のある人

条件はいくつかありますが、個人事業を行っている方に関わる条件だけ抜き出して記載します。

給与所得がある人
年末調整されなかった給与の収入金額がある場合はその金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合
給与所得がない人
各種の所得について所得税額の計算(準備中)を行い、納めるべき所得税が発生した場合

その他の条件等詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。

尚、国税庁のHPには「開業届を出している場合は確定申告をしなければならない」という記述は特にありませんが、開業届を出しているのに確定申告しなかった場合は税務署から確認の連絡が来るそうです。
白色申告の場合は税務署の判断で推計課税が行われる場合もあるでしょう。
また、青色申告の場合は確定申告しない年が2年以上続くと青色申告の承認を取り消される可能性もあります。
あらぬ脱税の疑いをかけられたり損をしないためにも、個人事業主として開業したなら赤字でも確定申告を行うべきと考えておきましょう。

もし確定申告しない場合でも帳簿を保管しておき、あとで税務署から問い合わせがあった際にしっかり説明できるようにしておいてください。
事業所得が赤字の場合については、赤字の場合のページ(準備中)も合わせてご確認ください。

確定申告すれば税金が戻る人

確定申告が必要ない人でも、確定申告を行うことで納めすぎた税金が還付される(返ってくる)場合があります。
特に会社を退職した年は確定申告することで還付を受けられるケースが多いので、損をしないようにぜひ確定申告しましょう。

年の途中で退職した人で、確定申告すれば税金が戻る可能性があるのは以下のような場合です。

  • 再就職せず、年の途中までの給与所得について年末調整を受けていない場合
  • 退職金があり、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

また、事業を始めた人でも、事業収入が少なく所得税額の計算結果がその年に既に収めている税金よりも少ない場合は税金が還付されます。

確定申告を行う時期

毎年1月1日〜12月31日分の所得税の確定申告として、翌年の2月16日〜3月15日(ただし、土日の関係で1〜2日ずれる場合もあり)の期間内に税務署へ確定申告書を提出し、確定申告分の所得税を納付します。
上記の期間中は税務署による確定申告相談窓口(テーブル)も設置されます。

ただし、税金の還付を受ける場合(還付申告)は上記期間の前(1月1日〜2月15日)でも確定申告書を提出することができます。

申告期限に間に合わなかった場合

期限を過ぎてから申告した場合、「加算税」が課される場合があります。
また、申告期限の翌日から所得税の納付日までの間の「延滞税」もあわせて納付することとなります。

青色申告の場合は特に期限に気をつけなくてはなりません。
せっかく複式簿記で帳簿をつけていても確定申告の申告期限に1日でも遅れてしまった場合、青色申告特別控除額が65万円から10万円になってしまうほか、赤字があっても純損失の繰越控除の適用が受けられなくなってしまいます。
さらに、何年も続けて期限を守らないと青色申告の承認が取り消される場合もあります。

申告後に間違いに気づいた場合

申告内容に間違いがあっても、税務署の方がその場で正してくれるわけではありません。
特に、納税額が少ない方向に間違っていたことがあとから発覚した場合はペナルティとして「加算税」や「延滞税」を徴収されたり、青色申告の承認を取り消されることもあるため注意が必要です。
青色申告を取り消されると、取り消された年の分の税金が白色申告で再計算され、「追徴課税」を受けることとなります。

申告した税額等が実際より多かったとき
確定申告の申告期限から1年以内に「更生の請求」を行い、正しい額への訂正を要求します。
申告した税額等が実際より少なかったとき
確定申告の申告期限までに「修正申告」を行い、正しい額に訂正します。
確定申告の申告期限を過ぎてからの修正申告や税務署の指摘を受けてからの修正申告は、「加算税」や「延滞税」が課される場合があります。

延滞税、加算税について詳しくは所得税の延滞税と加算税のページ(準備中)をご確認ください。

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